不動産における営業保証金制度の特徴やメリットを分かりやすく解説!【その5】

営業保証金制度

営業保証金の還付

営業保証金の還付とは、宅建業者の経営が悪化した

場合など顧客に代金が支払われなくなったときに

供託所に預けた営業保証金から顧客に

支払い(弁済)が行われることです。

還付の対象になるもの

還付の対象となるのは、宅建業者と宅建業に関する

取引をしたことによって生じた債権です。

  • 宅地建物の売買代金
  • 債務不履行や不法行為に基づく損害賠償

還付の対象にならないもの

  • 広告業者の広告料
  • 内装工事業者の工事代金
  • 従業員の給与 など

宅建業に関する取引で生じた債権ではないため

還付の対象となりません。

債権を有する者が宅建業者で

ある場合にも還付は受けられません。


5.0


 

還付の請求

還付においては、顧客は還付の請求

供託所直接行うことがポイントです。

代金は供託所から顧客に還付される形になります。

営業保証金に不足が生じた場合

還付が行われたことは、供託所→免許権者→

宅建業者という流れで通知されます。

還付が行われると営業保証金に不足が生じるので

宅建業者は下記の手続きを行う必要があります。

  • 不足分の営業保証金を通知を受けた日から2週間以内に新たに供託
  • 供託した日から2週間以内に免許権者へ届出

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