営業保証金の還付
営業保証金の還付とは、宅建業者の経営が悪化した
場合など顧客に代金が支払われなくなったときに
供託所に預けた営業保証金から顧客に
支払い(弁済)が行われることです。
還付の対象になるもの
還付の対象となるのは、宅建業者と宅建業に関する
取引をしたことによって生じた債権です。
- 宅地建物の売買代金
- 債務不履行や不法行為に基づく損害賠償
還付の対象にならないもの
- 広告業者の広告料
- 内装工事業者の工事代金
- 従業員の給与 など
宅建業に関する取引で生じた債権ではないため
還付の対象となりません。
債権を有する者が宅建業者で
ある場合にも還付は受けられません。
還付の請求
還付においては、顧客は還付の請求を
供託所に直接行うことがポイントです。
代金は供託所から顧客に還付される形になります。
営業保証金に不足が生じた場合
還付が行われたことは、供託所→免許権者→
宅建業者という流れで通知されます。
還付が行われると営業保証金に不足が生じるので
宅建業者は下記の手続きを行う必要があります。
- 不足分の営業保証金を通知を受けた日から2週間以内に新たに供託
- 供託した日から2週間以内に免許権者へ届出
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