宅建業法の保証金制度
営業保証金と弁済業務保証金の違い
では、宅建業法の保証金制度の
2種類はどのように違うのでしょうか?
① 営業保証金制度
② 弁済業務保証金制度
ひとことで言えば、営業保証金制度は
宅建業者単独の保証であるのに対し
弁済業務保証金制度は、宅建業者が集まって
保証する団体保証の制度です。
営業保証金制度
営業保証金制度では
宅建業者が供託所へ自らお金を供託します。
このお金を営業保証金と呼びます。
宅建業者が払う営業保証金の金額は本店が
1,000万円、支店ごとに500万円と高額です。
顧客は供託所から代金の支払いを受けます。
弁済業務保証金制度
一方、弁済業務保証制度においては
宅建業者はまず保証協会(宅建業者が集まった団体)
に弁済業務保証金分担金(略して分担金)を預け、
これを受けて保証協会が供託所に
弁済業務保証金を供託します。
宅建業者が払う分担金の金額は、本店が60万円
支店ごとに30万円で営業保証金制度よりも
かなり少額となっています。
どちらの制度を利用するかは
宅建業者側が選べます。
また、宅建業者が営業を開始するには
免許を取得した後に営業保証金または
分担金を支払っておかなければなりません。
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