不動産における営業保証金制度の特徴やメリットを分かりやすく解説!【その3】

営業保証金制度

営業保証金の供託先・金額・届出

営業保証金の供託先、金額、届出については

以下のように定められています。

▼供託先

供託先は、本店(主たる事務所)の

「最寄り」の供託所です。「管轄」では

ない点に注意しましょう。

▼金額

本店:1,000万円

支店(事務所ごとに):500万円

営業保証金は、金銭(現金)以外の方法

での供託が可能です。

有価証券での供託、金銭と有価証券を

組み合わせた供託も受け付けてもらえます。

ただし、有価証券によっては

すべて額面金額で評価されるわけではありません。


5.0


 

有価証券の種類 評価額
国債証券 額面の100%
地方債証券、政府保証債証券 額面の90%
その他の有価証券 額面の80%

▼届出

宅建業者が業務を開始するには

供託するだけでなく

免許権者への届出が必要です。

もし届出をせずに業務を行うと

監督処分や罰金の対象となります。

また、支店を増やした場合は

追加の供託届出も必要です。

行わない場合、業務を開始できません。

コメント