営業保証金の供託先・金額・届出
営業保証金の供託先、金額、届出については
以下のように定められています。
▼供託先
供託先は、本店(主たる事務所)の
「最寄り」の供託所です。「管轄」では
ない点に注意しましょう。
▼金額
本店:1,000万円
支店(事務所ごとに):500万円
営業保証金は、金銭(現金)以外の方法
での供託が可能です。
有価証券での供託、金銭と有価証券を
組み合わせた供託も受け付けてもらえます。
ただし、有価証券によっては
すべて額面金額で評価されるわけではありません。
有価証券の種類 | 評価額 |
国債証券 | 額面の100% |
地方債証券、政府保証債証券 | 額面の90% |
その他の有価証券 | 額面の80% |
▼届出
宅建業者が業務を開始するには
供託するだけでなく
免許権者への届出が必要です。
もし届出をせずに業務を行うと
監督処分や罰金の対象となります。
また、支店を増やした場合は
追加の供託と届出も必要です。
行わない場合、業務を開始できません。
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