不動産における営業保証金制度の特徴やメリットを分かりやすく解説!【その1】

営業保証金制度

宅建業法の保証金制度

不動産の売買では、大きなお金が動きます。

そこで問題となるのが、顧客が宅建業者に

不動産を売却する際、宅建業者の経営が悪化して

代金を払えないような事態への対応です。

宅建業法のもっとも大きな目的は

購入者等の利益を保護することです。

購入者(アマチュア)は宅建業者側(プロ)よりも

知識や経験が少なく、対等に取引をすることが

難しいため、保護するべきだと考えられています。

そこで宅建業法では、宅建業者が代金を払えない

事態に備えるために保証金制度を定めています。

保証金制度の大まかな仕組み

保証金制度には営業保証金制度

弁済業務保証金制度の2つがあります。

これらは宅建業者側にとっては大きな違いがある

制度ですが、顧客にとってはいずれの制度も

支払いを受けることができるものです。

まず、保証金制度の大まかな仕組みを解説します。

保証金制度では、宅建業者側はまとまった

お金を供託所にあらかじめ預けておきます。

このため顧客は、宅建業者から代金の支払いを

受けられない場合でも、代わりに

供託所から支払いを受けることができるのです。

この制度のおかげで、顧客は不測の事態が起こる

というリスクがあっても安心して取引ができます。

宅建業者側にとっても、業界の信頼を

守れるというメリットがあります。


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保証金制度の対象にならないケース

不動産の売買においては、売主も買主も宅建業者

あるという状況が少なくありません。

このようなケースでは、もし売主の宅建業者の経営が

悪化して買主の宅建業者に代金が払えなくなっても

買主は支払いを受けることができません。

不動産のプロである宅建業者同士であれば

保証金制度によって保護する対象にはなりません。

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