借地権の分類
②旧借地法・借地借家法上の分類
民法上の分類とは別に、現在設定されている借地権は
「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の
3種類に分類されます。
これは、1992年7月31日まで存在した旧借地法と
同年の8月1日に旧借地法の内容を全面改訂する形で
施行された借地借家法に基づく分類です。
「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」
の分類の概要は、以下のとおりです。
①旧法借地権
1992年7月31日以前に締結
更新された借地契約に基づく借地権です。
②普通借地権
1992年8月1日以降に締結
更新された借地契約に基づく借地権で
定期借地権ではないものをいいます。
③定期借地権
1992年8月1日以降に締結・更新された借地契約に
基づく借地権で以下の事項を定めたものを言う。
1、契約の更新がないこと
2、建物の築造による存続期間の延長がないこと
3,存続期間の満了により借地契約が更新されない
場合に、建物買取請求をしないこと
上記のうち、定期借地権については
契約の更新がないことが最大の特徴になります。
一方、旧法借地権と普通借地権は
いずれも契約更新がある借地権の類型になりますが
適用される法律が旧借地法か
それとも借地借家法かという点に差があります。
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