不動産における営業保証金制度の特徴やメリットを分かりやすく解説!【その4】

営業保証金制度

営業保証金の保管替え等

営業保証金の場合の供託先は

「本店の最寄りの供託所」のため

もし本店の移転で最寄りの供託所が

変更となった場合には、新たな供託所に

営業保証金を供託しなければなりません。

このように新たな供託先に営業保証金を

預け替えることを営業保証金の保管替えと言います。

保管替えの請求

営業保証金を金銭のみで供託していた場合は

それまで供託していた供託所に対し、遅滞なく

移転先の新たな供託所に供託金を

移すように請求しなければなりません。

この請求を保管替えの請求と言います。

保管替えができるケース・できないケース

注意が必要なのは

営業保証金の保管替えができるのは

金銭のみで供託していた場合だけという点です。

有価証券のみ、もしくは金銭と有価証券を併用して

供託していた場合には、保管替えはできません。

有価証券のみ、もしくは金銭と有価証券を併用の

ケースでは、まず主たる事務所の移転を行い

新たな最寄りの供託所に営業保証金を供託します。

その後、移転前の最寄りの供託所に供託していた

営業保証金を取り戻すという流れになります。

つまり、一時的に二重に供託することになるのです。


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営業保証金の取戻し

営業保証金の取戻しとは、営業保証金の供託をする

必要がなくなった場合に、供託所から営業保証金の

全部または一部を返還してもらうことです。

たとえば宅建業者の免許の失効、取消

廃業などのケースが考えられるでしょう。

取戻しができる場合

宅建業者の免許が無効になってしまっても取戻しは

可能である点をおさえておきましょう。

  1. 免許が無効になったとき
  2. 事務所の廃止により保証金が法定額を上回ったとき
  3. 本店の移転により新たに営業保証金を供託したとき(有価証券ありの場合)
  4. 宅建業者が保証協会に加入したとき

取戻し手続きと公告

営業保証金の取戻しには所定の手続きが必要です。

まず、原則6ヶ月以上の期間を定め、その期間内に

取戻しを行なう旨を官報で公告することになります。

さらに、公告した場合は免許権者に届出も必要ですが

次の3つのケースのように、取戻しをしても

顧客に迷惑がかからない場合公告は不要です。

  1. 本店の移転により新たに営業保証金を供託したとき(有価証券ありの場合)
  2. 宅建業者が保証協会に加入したとき
  3. 取戻し事由が発生してから10年を経過した場合

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