不動産における営業保証金制度の特徴やメリットを分かりやすく解説!【その2】

営業保証金制度

宅建業法の保証金制度

営業保証金と弁済業務保証金の違い

では、宅建業法の保証金制度の

2種類はどのように違うのでしょうか?

① 営業保証金制度

② 弁済業務保証金制度

ひとことで言えば、営業保証金制度は

宅建業者単独の保証であるのに対し

弁済業務保証金制度は、宅建業者が集まって

保証する団体保証の制度です。

営業保証金制度

営業保証金制度_図解

営業保証金制度では

宅建業者が供託所へ自らお金を供託します。

このお金を営業保証金と呼びます。

宅建業者が払う営業保証金の金額は本店が

1,000万円、支店ごとに500万円と高額です。

顧客は供託所から代金の支払いを受けます。


5.0


 

弁済業務保証金制度

弁済業務保証金制度_図解

一方、弁済業務保証制度においては

宅建業者はまず保証協会(宅建業者が集まった団体)

に弁済業務保証金分担金(略して分担金)を預け、

これを受けて保証協会が供託所に

弁済業務保証金を供託します。

宅建業者が払う分担金の金額は、本店が60万円

支店ごとに30万円で営業保証金制度よりも

かなり少額となっています。

どちらの制度を利用するかは

宅建業者側が選べます。

また、宅建業者が営業を開始するには

免許を取得した後に営業保証金または

分担金を支払っておかなければなりません。

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