永久借地権の特徴
1.永遠に持続する権利
永久借地権は、その名前の通り
期限を持たず永遠に続く権利です。
通常の土地賃貸契約とは異なり
数十年や百年などの期限が
設定されることはありません。
2. 土地の所有権は持たない
永久借地権の権利者は土地の所有権を持たないため
土地を売買することはできません。
ただし、土地を使用・管理する権利を持ちます。
3. 賃料の支払い
永久借地権の権利者は、土地所有者に対して
一定の賃料(地代)を支払う義務があります。
この賃料は通常、契約条件で定められ
定期的に支払われます。
土地の使用制約
土地所有者との契約や地方自治体の規制により
土地の使用や開発に制約があることがあります。
権利者は土地を適切に利用する責任があります。
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