2.借地権の存続期間
借地権の存続期間についてですが
借地権の種類が旧法借地権・普通借地権
定期借地権のどれであるかによって
以下のように異なってきます。
存続期間 | 更新後の存続期間 | |
---|---|---|
旧法借地権 | 堅固建物:30年以上(期間の定めがない場合は60年) 非堅固建物:20年以上(期間の定めがない場合は30年) |
堅固建物:30年以上(期間の定めがない場合は30年) 非堅固建物:20年以上(期間の定めがない場合は20年) |
普通借地権 | 30年以上(期間の定めがない場合は30年) | 最初の更新後は20年、その後の更新は10年(合意によりこれ以上の期間にすることも可能) |
定期借地権 | 一般定期借地権:50年以上 建物譲渡特約付借地権:30年以上 事業用借地権:10年以上50年未満 |
更新なし |
「堅固建物」とは、石造・土造
煉瓦造またはこれらに類する建物
(鉄筋コンクリート造の建物等)を意味します。
一般的な分譲住宅・中古住宅の場合は堅固建物に
該当するケースは少ないものと思われます。
借地権付き建物を購入する段階では上記の
存続期間がすでにある程度
進行しているケースが多いです。
そのため、借地権の残存期間がどの程度であるのか
について、注意深く確認する必要があります。
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