準住居地域
準住居地域とは、住宅地としての利用が
主体となる地域であるが、商業施設や事務所などの
業務施設の建設も許可される地域です。
都市計画法施行令において
「準住居地域」と定められています。
制限の一覧
建ぺ(%) | 50、 60、80 | |
容積率(%) | 100、150、200、300、400、500 | |
絶対高さ制限 | ― | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m 、25m、30m、35m |
勾配 | 1.25(1.5)※1 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m、31m ※2 |
勾配 | 1.25、2.5 ※2 | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | ― |
勾配 | ― | |
日影規制 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m、6.5m ※2 | |
規制値 | 4-2.5h、 5-3h | |
外壁後退 | ― |
※制限の概要
制限の内容は第一種・第二種住居地域と同じです。
北側斜線の制限は無く、日影規制も
中高層住居専用地域より少し緩くなりましたが
日当たりをある程度考慮しています。
高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。
第一種住居地域や第二種住居地域と異なり
準住居地域では、商業施設や業務施設などの
建設について、建築基準法に基づく規制が
ある一方で、容積率や建築物高さ制限などに
ついては、第一種住居地域に比べて
やや緩和されている傾向があります。
準住居地域は、都市部の中心部や交通アクセスの
良い場所に指定されることが多く、住宅地としての
需要に加えて、商業施設や事務所の
需要も高い地域が多いです。
また、都市機能の活性化や
地域経済の振興にも貢献しています。
ただし、準住居地域においても
環境保全や景観の維持が求められ
適切な土地利用や排出物の管理などが必要です。
また、住宅と業務施設が混在することで
騒音や交通渋滞などの
問題が発生することがあります。
それらの問題に対処するため
都市計画上の規制や取り組みが求められています。
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