土地を有効活用!用途地域の全てを分かりやすく解説します!【その6】

用途地域

準住居地域

準住居地域とは、住宅地としての利用が

主体となる地域であるが、商業施設や事務所などの

業務施設の建設も許可される地域です。

都市計画法施行令において

「準住居地域」と定められています。

制限の一覧

建ぺ(%) 50、 60、80
容積率(%) 100、150、200、300、400、500
絶対高さ制限
道路斜線制限 適用距離 20m 、25m、30m、35m
勾配 1.25(1.5)※1
隣地斜線制限 立ち上がり 20m、31m ※2
勾配 1.25、2.5 ※2
北側斜線制限 立ち上がり
勾配
日影規制 対象建築物 高さ10m超
測定面 4m、6.5m ※2
規制値 4-2.5h、 5-3h
外壁後退

※制限の概要

制限の内容は第一種・第二種住居地域と同じです。

北側斜線の制限は無く、日影規制も

中高層住居専用地域より少し緩くなりましたが

日当たりをある程度考慮しています。

高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。

第一種住居地域や第二種住居地域と異なり

準住居地域では、商業施設や業務施設などの

建設について、建築基準法に基づく規制が

ある一方で、容積率や建築物高さ制限などに

ついては、第一種住居地域に比べて

やや緩和されている傾向があります。


5.0


 

準住居地域は、都市部の中心部や交通アクセスの

良い場所に指定されることが多く、住宅地としての

需要に加えて、商業施設や事務所の

需要も高い地域が多いです。

また、都市機能の活性化や

地域経済の振興にも貢献しています。

ただし、準住居地域においても

環境保全や景観の維持が求められ

適切な土地利用や排出物の管理などが必要です。

また、住宅と業務施設が混在することで

騒音や交通渋滞などの

問題が発生することがあります。

それらの問題に対処するため

都市計画上の規制や取り組みが求められています。

 

コメント