土地を有効活用!用途地域の全てを分かりやすく解説します!【その7】

用途地域

近隣商業地域

 

近隣商業地域とは、商業施設が主体となる地域です。

都市計画法施行令において

「近隣商業地域」と定められています。

近隣商業地域は、住宅地や工業地域などと接する

場所に指定されることが多く、周辺地域の日常的な

買い物や生活用品の調達などを

目的とした商業施設が集積します。

そのため、スーパーマーケットや百貨店、専門店

飲食店など、幅広い種類の商業施設が

存在することが一般的です。

近隣商業地域においては、商業施設の建設について

建築基準法に基づく規制がある一方で

容積率や建築物高さ制限などについては

第一種住居地域に比べてやや緩和されている傾向があります。


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近隣商業地域の制限

制限の一覧

建ぺい率(%) 60、80
容積率(%) 100、150、200、300、400、500
絶対高さ制限
道路斜線制限 適用距離 20m 、25m、30m、35m、40m、45m、50m
勾配 1.5
隣地斜線制限 立ち上がり 31
勾配 2.5
北側斜線制限 立ち上がり
勾配
日影規制 対象建築物 高さ10m超
測定面 4m、6.5m ※2
規制値 4-2.5h、 5-3h
外壁後退

高度地区、防火地域・準防火地域法22条などは

各自治体により制限内容が異なります。

※2特定行政庁が都市計画会議の議を経て定める。

制限の概要

道路斜線や隣地斜線は住宅系の

用途地域より緩く設定されています。

建ぺい率や容積率においても

住居系よりも緩く設定されていのが一般的です。

また、周辺住民の生活に密接に関わるため

騒音や交通渋滞などの問題に対しても

周辺地域との調和が考慮された

取り組みが求められます。

近年では、近隣商業地域の再開発が進められており

商業施設だけでなく、住宅やオフィス

公共施設などを複合的に建設する

「商業施設併設型複合施設」といった

取り組みが増えています。

また、地域の特性や需要に合わせて

地元の小規模な商店が集まった「商店街」や

観光客などをターゲットにした

「アウトレットモール」など

様々な形態の商業施設が存在しています。

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