【不動産】借地権の種類や特徴を分かりやすく解説します!【その3】

借地権

2.借地権の存続期間

借地権の存続期間についてですが

借地権の種類が旧法借地権・普通借地権

定期借地権のどれであるかによって

以下のように異なってきます。


5.0


 

存続期間 更新後の存続期間
旧法借地権 堅固建物:30年以上(期間の定めがない場合は60年)
非堅固建物:20年以上(期間の定めがない場合は30年)
堅固建物:30年以上(期間の定めがない場合は30年)
非堅固建物:20年以上(期間の定めがない場合は20年)
普通借地権 30年以上(期間の定めがない場合は30年) 最初の更新後は20年、その後の更新は10年(合意によりこれ以上の期間にすることも可能)
定期借地権 一般定期借地権:50年以上
建物譲渡特約付借地権:30年以上
事業用借地権:10年以上50年未満
更新なし

「堅固建物」とは、石造・土造

煉瓦造またはこれらに類する建物

(鉄筋コンクリート造の建物等)を意味します。

一般的な分譲住宅・中古住宅の場合は堅固建物に

該当するケースは少ないものと思われます。

借地権付き建物を購入する段階では上記の

存続期間がすでにある程度

進行しているケースが多いです。

そのため、借地権の残存期間がどの程度であるのか

について、注意深く確認する必要があります。

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