宅地建物取引士なるまでの流れや、仕事内容など分かりやすく解説!【その2】

宅地建物取引士

宅建の独占業務について

宅建には独占業務があります。

重要事項の説明に加え、契約に関する書面への

記名も宅建士にしかできません。

ここでは3つの独占業務について見ていきましょう。

重要事項の説明

宅建士だけに認められた独占業務には

重要事項の説明があります。

取引の当事者に対して大切な情報を説明すれば

冷静な判断を促せます。

不動産取引をする方によっては

その分野の知識がまったくありません。

彼らが間違った取引をしないために

専門家が必要な知識を伝え

正しい判断のきっかけを与える必要があります。

宅建士の説明が必要な重要事項は

多岐にわたります。

たとえば電気やガスなどのインフラに関する

供給施設を伝えなければなりません。

ほかにも非常時の安全のために

水害ハザードマップを説明することがあります。

不動産取引でトラブルが起きたときのために

契約の解除方法を伝える必要もあるでしょう。

このように取引におけるアドバイスは

正確な知識に基づかなければなりません。

以上から重要事項の説明は、宅建士の特権です。


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35条書面への記名

宅建士の独占業務として

35条書面への記名もあります。

これは重要事項の書面を意味しており

宅建士本人がサインしなければなりません。

書類へのサインは、責任所在の明確化を意味します。

以上から宅建士は重要事項を伝えるだけでなく

それに関する責任も引き受けるのです。

たとえば重要事項書面に宅建士がサインしないと

お客さんに余計な損失を負わせるかもしれません。

重要事項を説明するだけでは

責任の所在がわからないからです。

説明した内容を書面に残し、それを伝えた

証明として、宅建士のサインを要します。

以上から宅建士は

不動産取引において重大な責任を負います。

その事実を取引の当事者と共有するために

35条書面への記名が重要です。

37条書面への記名

宅建士の独占業務として

37条書面への記名もあります。

こちらも重要事項書面同様

宅建士自身のサインが必要です。

37条書面には不動産取引の代金や支払方法

引き渡し時期などが記されています。

取引に関する直接的な情報をまとめた書面です。

37条書面は、不動産取引の証拠として欠かせません。

責任の所在を明確にするために、宅建士は37条

書面にサインし、売主と買主の両方に交付します。

不動産をめぐるトラブルが万が一起きれば

売主と買主は37条書面をもとに

適切な対処法を考えられるのです。

健全な不動産取引のために

37条書面に対する宅建士のサインも大切です。

お客さんの信用を守るため

こちらも宅建士の独占業務になっています。

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