土地を有効活用!用途地域の全てを分かりやすく解説します!【その2】

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は、都市計画法において

指定された住宅地域の一つです。

この地域は、住宅を主たる用途として

設計されており、商業や工業、オフィスなどの

非住居用途の建物は建てることができません。

また、建物の高さにも制限があり

地上3階建てまでとされています。

第一種低層住居専用地域は、一般的に静かで

住環境が良く都市の中でも比較的住宅密度が低く

緑豊かな地域が多いです。

また、公園や緑地なども多く、住民の健康や

生活環境の向上が図られています。

ただし、その分不動産価格は

高めになっている場合があります。

第一種低層住居専用地域に建てる住宅には

規定があります。

例えば、敷地面積に応じた最低限度の床面積を

確保しなければならない

建物の高さや容積率に制限があるなどです。

これらの規定に従って建てられた住宅は

住みやすく快適な

環境を提供することができます。

第一種低層住居専用地域は、住宅地域の中でも

最も一般的な地域の一つです。

多くの都市に設定されており

住宅用地として利用されています。


5.0

 


 

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は

都市計画法において指定された用途地域の一つで

住宅が主体となる地域です。

一般的に、低層の建物が建てられ

高さ制限があるため

都市部でも比較的低密度な住宅地域となっています。

第二種低層住居専用地域には

住宅やそれに付帯する施設が

建てられることができます。

住宅としては、一般的な住宅や集合住宅

マンションなどが建てられることがあります。

また、付帯施設としては

小規模な商業施設や公園などが

建てられることがあります。

第二種低層住居専用地域は

都市計画法において、住居専用地域の中でも

特に建築物の高さや容積率などに制限が

設けられているため、周辺環境に配慮した

都市開発が求められています。

また、建築基準法や防火法などによって

建物の耐震性や安全性なども確保されています。

第二種低層住居専用地域は、都市部においては

比較的高額な土地価格が見られることが多く

住宅街としての魅力や利便性が高いことから

人気のあるエリアとなっています。

 

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