【不動産】信託受益権とは?特徴やメリットを分かりやすく解説します!【その4】

信託受益権

信託受益権とは

信託受益権売買のパターン

ケース③

決済前に売主が実物不動産を信託し
その信託受益権を買主に売却します。
実務上は、まず売主・買主間で不動産売買契約を
締結し、その後、売主・受託者間で
不動産信託契約を締結して不動産を信託したうえで
売主、買主間で信託受益権売買契約を締結し
これと同時に不動産売買契約が解除(あるいは失効)
となる場合と、当初から売主・買主間で
信託受益権売買契約を締結する場合等があります。
このケースは「有価証券の売買」ではなく
「有価証券の発行」という扱いになり、この譲渡を
仲介する行為は「私募の取扱い」に該当します。
対象不動産が信託銀行の受託要件に適合しない
場合には信託契約が締結できないことがあります。

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ケース④

信託契約を解除し、受益者もしくは受託者が
売主となって実物不動産の所有権を売却します。
実物不動産の売買ですので、不動産取得税および
所有権移転に係る登録免許税が課税されます。

信託受益権売買と実物不動産売買とのちがい

不動産信託受益権の売買 実物不動産の売買
商品特性 みなし有価証券(金融商品) 不動産
関連法令 金融商品取引法
金融商品の販売等に関する法律
宅地建物取引業法
免許 第二種金融商品取引業(登録) 宅地建物取引業
購入希望者の商品知識 一般消費者には金融商品取引に関する知識は浸透していない 一般消費者であっても、例えば居住用不動産であれば、ある程度の予備知識はある
流通課税 ・不動産取得税:非課税
信託解除の場合:実物不動産と同様
・登録免許税
受益者変更:一件1000円
信託契約解除による所有権移転
(土地)評価額×20/1000
(建物)評価額×20/1000
・売買契約書の印紙税:200円
・不動産取得税
評価額×3/100又は4/100
・登録免許税
所有権保存:評価額×4/1000
移転(土地):評価額×15/1000
移転(建物):評価額×20/1000
※上記は軽減措置等適用後の税率
・売買契約書の印紙税 契約金額による
物件の所有者 信託銀行(受託者) 買主

この他、以下のような違いがあります。

①不動産信託受益権売買に信託契約と
それに関連する契約が一体になっています。
②信託契約を引き継ぐため
信託会社との間で手続が必要となります。
③信託銀行(受託者)が適当と認める
プロパティマネジメント会社と
プロパティマネジメント契約を
締結する必要があります。
④不動産鑑定評価書が良い
エンジニアリングレポート書の作成や
提出等を求められることがあります。
⑤不動産信託受益権は金融商品にあたるため
売買時までに法定の手続が必要となります。

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