【不動産】信託受益権とは?特徴やメリットを分かりやすく解説します!【その2】

信託受益権

信託受益権とは

不動産信託の仕組み

ここで不動産信託について少し説明します。
まず、不動産所有者(委託者)が所有する
物件の所有権を、信託契約に基づき
信託銀行や信託会社等(受託者)に移転します。
委託者は所有権の代わりに信託受益権を取得します。
信託銀行等は信託契約に基づき
不動産の管理や処分を行います。
信託の契約内容が売却(処分)であれば
信託銀行等は最善の売却先を探して売却します。
そして、売却代金から、売却までの租税公課
共益費、管理費用や手数料などを
差し引いた残額を委託者に分配します。
信託の契約内容が賃貸物件の管理であれば
信託銀行等は自ら又は第三者によって
その物件のテナント募集や
賃貸借契約といった賃貸管理を行います。
そして、信託財産より生じた収益から
一定の時期にその間の租税公課、共益費
管理費用や手数料などを差し引いた
残額を委託者に分配します。

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信託終了後、信託の目的に信託財産の処分が
含まれている場合は、信託銀行等は信託財産を
売却し、売却代金から必要経費を控除したものを
元の不動産所有者に返還します。
信託の目的に信託財産の処分が
含まれていない場合は、信託銀行等は元の
不動産所有者に現状有姿(敷金等の返還債務を含む)
で返還します。
一見すると通常の不動産の売却や
賃貸と変わりないように思えます。
しかし信託受益権は、信託契約の終了前に
売買することができます。
現実の取引を見ると信託受益権を
売却することがほとんどです。
受益権のまま売却すると、
不動産取得税がかからない
(所有権は信託会社のままなので)
契約書に貼付する印紙が安く済む
(不動産売買ではなく、債権の売買となるため)
などのメリットがあり、大型案件になるほど
信託受益権売買が行われています。

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