信託受益権とは
信託受益権とは、不動産を信託銀行等に信託し
その不動産から得られる賃料収入や売却益等と
いった経済的利益を受け取ることが
できる権利のことをいいます。
信託銀行等に不動産の管理や処分を託すことで
元の所有者には物件管理等の負担がなくなります。
信託により不動産の所有権は信託銀行等に
移りますが、代わりに、元の所有者はその
「不動産が生み出す収益を得る権利」を
得ることになります。
この権利を「信託受益権」と呼びます。
通常、現物の不動産を売買する場合
不動産の所有権が売主から買主へ譲渡されます。
これに対し、「不動産をいったん信託銀行等に
信託し、代わりに取得した信託受益権を売買する」
という取引形態を資産の「流動化」といいます。
近年の不動産取引においては、税務上のメリットを
求めて、実物不動産の売買ではなく、
信託受益権の形態で売買するケースが増えています。
但し、金融商品取引法により、信託受益権は
「みなし有価証券」という扱いをされるため
信託受益権売買の仲介に関しては
第二種金融商品取引業者が行う必要があります。
実務では、アセットマネジメント会社が策定し
たコンセプトのもと、投資家による出資等で
設立されたSPC(特別目的会社)に信託受益権を
譲渡して「証券化」し、投資家に分配金等で
還元する仕組みが広く用いられています。
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