抵当権とは?特徴やメリットなど 基礎知識を分かりやすく解説!【その4】

抵当権

抵当権抹消の手続きは?

晴れて住宅ローンを完済した場合、土地・建物に

設定してある抵当権を抹消する手続きが必要となる。

もし抹消しないと登記簿上は抵当権が設定された

ままの状態となり、その住宅を売却

するときなどに支障が出てしまうのだ。


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抵当権の抹消にも登記が必要なのだが

銀行が手続きをしてくれるわけではない。

銀行はあくまでお金を貸していただけなので

抵当権の抹消は借りていた人が

自分ですることになっている。

住宅ローンを完済すると銀行から抵当権抹消に

必要な書類が送られてくるので、自分で法務局に

行って手続きするか、司法書士に依頼すればよい。

抵当権抹消に必要な登録免許税は不動産1つにつき

1000円なので、土地と建物それぞれで2000円が通常です。

司法書士への報酬は1万円前後でしょう。

また、住宅ローンを返済中の住宅を売却して

買い替える場合は、買主が住宅ローンから

売買代金を支払い、売主はその代金によって自身の

住宅ローンを完済する方法により決済が行われ

抵当権抹消と所有権移転登記が同時に行われます。

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