【景観計画区域内での制限行為】
景観計画区域内において、次の行為をしようと
する者はあらかじめその行為の種類、場所
設計または施工方法、着手予定日その他
国土交通省令で定める事項を
景観行政団体の長に届出なければならない。
建築物の新築、改築、移転、外観を
変更することとなる修繕もしくは
模様替えまたは色彩の変更
工作物の新設、増築、改築、移転
外観を変更することとなる
修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更
都市計画法に規定する開発行為
その他景観行政団体が条例で定める行為
また、この届出をした者は、その届出事項のうち
国土交通省令で定める事項を変更しようと
するときは、あらかじめその旨を
景観行政団体の長に届出なければならない。
また、景観行政団体は、景観計画区域内の良好な
景観の形成に欠かせない重要な建造物を
景観重要建造物、欠かせない重要な樹木を
景観重要樹木として指定することができます。
景観重要建造物の現状変更や、景観重要樹木の
伐採や移植をする際には
景観行政団体に許可を受けなければなりません。
そして、景観行政団体は、景観計画区域による
景観形成とともに、より積極的に強制力を持つ
都市計画の地域地区として
景観地区を定めることができます。
景観地区は、都市計画区域(及び準都市計画区域)
内で指定され、規制の対象は、建物だけでなく
工作物・樹木・屋外広告・意匠(いしょう)
など多くの範囲にわたります。
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