【不動産】信託受益権とは?特徴やメリットを分かりやすく解説します!【その3】

信託受益権

信託受益権とは

信託受益権売買のパターン

不動産信託受益権が取引されるケースとしては
①既に実物不動産を信託していた売主が信託受益権を
売却し、買主も信託を継続する場合
②売主が信託受益権を売却後、買主が信託契約を
解除し、信託銀行等の受託者から実物不動産を
返還してもらい、実物不動産として所有する場合
③新たに売主が実物不動産を信託し
その信託受益権を売却する場合
④設定された信託受益権を解除し、実物不動産の
所有権が売却される場合(実物不動産の取引と同じ)
このようなところが代表的なケースになりますが
実際には不動産ファンド等の場合はⅠのバターンが
個人投資家の場合はⅡかⅣのパターンが多いです。

5.0


 

ケース①

既に設定されている信託受益権を売却し
買主も信託を継続します。
信託受益権の売買になるので
不動産取得税はかかりません。
受益者変更登記の登録免許税も一件1,000円と
実物不動産の取引に比べ割安です。
このパターンでは受託者の変更を伴う場合があり
新たな受託者との間で従前と
同様の信託契約が締結できないことがあります。

ケース②

既に設定されている信託受益権を売却し
信託受益権の移転と同時に買主が信託契約を解除し
受託者から実物不動産を返還してもらい
以後、実物不動産として保有します。
信託受益権の取引ですが、信託解除の時点で
買主には実物不動産の所有権移転に
係る登録免許税と不動産取得税が課税されます。

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