土地を有効活用!用途地域の全てを分かりやすく解説します!【その4】

用途地域

用途地域とは

第一種住居地域

第一種住居地域とは

主に住宅地として利用される地域です。

この地域には、商業施設や工場などの

産業施設は建てることができません。

具体的には、都市計画法施行令において

「低層住居専用地域」と定められており

建築物の高さ制限があり容積率も限定されています。

また、地域内には公園や緑地、学校、病院

文化施設などが配置されることが求められています。

第一種住居地域は、住民の居住環境を確保し

地域内における生活利便性を

高めることが目的とされています。

そのため、都市計画において

重要な位置を占めています。

ただし、都市部の住宅需要が高まるにつれて

低層住宅に対する需要が低下する傾向が見られます。

このため、近年では、第一種住居地域の

再開発が進んでおり、高層マンションや集合住宅が

建てられるケースも増えています。


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第二種住居地域

第二種住居地域とは

住宅地としての利用が主体となる地域です。

第一種住居地域に比べて、商業施設や業務施設

工場などの産業施設が許可されることが特徴です。

具体的には、都市計画法施行令において

「住居地域」と定められており、建築物の高さ制限や

容積率の規制がありますが

第一種住居地域に比べて緩和されています。

また、商業施設や業務施設、工場などは

建築基準法に基づく規制を

クリアすれば建設が可能です。

第二種住居地域は、都市部の中心部や

主要交通アクセスに近い場所に指定されることが多く

商業施設や産業施設の

集積が進んでいる地域が多いです。

また、多様な用途が認められることから

都市機能の活性化にも貢献しています。

ただし、第二種住居地域においても

環境保全や景観の維持などが求められており

地域内には緑地や公園

文化施設などの整備が必要です。

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